許すな!憲法改悪・市民連絡会

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2009年12月15日 (火)

東京大空襲訴訟 東京地裁判決『救済は国会の裁量』 被災者の賠償請求棄却

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009121502000059.html
東京大空襲訴訟 東京地裁判決『救済は国会の裁量』 被災者の賠償請求棄却

2009年12月15日 朝刊

 一九四五年三月の東京大空襲の被災者や遺族百三十一人が、国が補償などの救済を行わないのは違憲として、計十四億四千百万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長(異動のため斉木敏文裁判長代読)は「国民のほぼすべてに戦争被害があり、裁判所が救済対象を選別するのは困難」として、救済方法も政治的判断に委ねざるを得ないと請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 国が旧軍人や原爆被害者らの救済措置をとっている一方で、空襲被害者に対しても、生活援助や補償などをする義務があったかどうかが最大の争点。原告側は憲法が定める法の下の平等に反すると主張し、国側は「戦争損害は国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」という受忍論で反証していた。

 判決は原告らの被害について「国家の主導の下に行われた戦争の被害という点で、旧軍人らと本質的な違いはなく、原告らの苦痛は計り知れない。原告の主張は心情的には理解できる」と述べた。

 だが、他の空襲による被害、集団疎開先での病死などを挙げ「当時の国民のほぼすべてが何らかの戦争被害を負っていた」と指摘。その上で、空襲被害者を救済するかどうかは国会の裁量の範囲内と結論づけた。被害実態調査や死者の埋葬を行うべきだったとの原告側主張は「国家の道義的義務という余地はあるが、措置を義務付けた法律はない」とした。

 また、原告の米政府に対する損害賠償請求権を、サンフランシスコ平和条約の締結で違法に放棄したとの主張については、「請求権は存在しない」と退けた。

 原告は、空襲でけがをしたり家族を亡くしたりした二十一都道府県の男女。一人一千万円の慰謝料と追悼施設の建設などの約束を含む謝罪文の交付などを国に求め、二〇〇七~〇八年に提訴した。

 <東京大空襲> 1945年3月10日未明、米軍のB29爆撃機が現在の江東、墨田、台東区など下町地域を無差別爆撃し、約10万人が死亡した。東京大空襲・戦災資料センターによると、279機のB29が焼夷(しょうい)弾1665トンを投下し、100万人以上が家を失った。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009121502000059.html

東京大空襲訴訟 東京地裁判決『救済は国会の裁量』 被災者の賠償請求棄却

2009年12月15日 朝刊

 一九四五年三月の東京大空襲の被災者や遺族百三十一人が、国が補償などの救済を行わないのは違憲として、計十四億四千百万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長(異動のため斉木敏文裁判長代読)は「国民のほぼすべてに戦争被害があり、裁判所が救済対象を選別するのは困難」として、救済方法も政治的判断に委ねざるを得ないと請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 国が旧軍人や原爆被害者らの救済措置をとっている一方で、空襲被害者に対しても、生活援助や補償などをする義務があったかどうかが最大の争点。原告側は憲法が定める法の下の平等に反すると主張し、国側は「戦争損害は国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」という受忍論で反証していた。

 判決は原告らの被害について「国家の主導の下に行われた戦争の被害という点で、旧軍人らと本質的な違いはなく、原告らの苦痛は計り知れない。原告の主張は心情的には理解できる」と述べた。

 だが、他の空襲による被害、集団疎開先での病死などを挙げ「当時の国民のほぼすべてが何らかの戦争被害を負っていた」と指摘。その上で、空襲被害者を救済するかどうかは国会の裁量の範囲内と結論づけた。被害実態調査や死者の埋葬を行うべきだったとの原告側主張は「国家の道義的義務という余地はあるが、措置を義務付けた法律はない」とした。

 また、原告の米政府に対する損害賠償請求権を、サンフランシスコ平和条約の締結で違法に放棄したとの主張については、「請求権は存在しない」と退けた。

 原告は、空襲でけがをしたり家族を亡くしたりした二十一都道府県の男女。一人一千万円の慰謝料と追悼施設の建設などの約束を含む謝罪文の交付などを国に求め、二〇〇七~〇八年に提訴した。

 <東京大空襲> 1945年3月10日未明、米軍のB29爆撃機が現在の江東、墨田、台東区など下町地域を無差別爆撃し、約10万人が死亡した。東京大空襲・戦災資料センターによると、279機のB29が焼夷(しょうい)弾1665トンを投下し、100万人以上が家を失った。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009121502000068.html

受忍論直接言及せず

2009年12月15日 朝刊

<解説> 東京大空襲訴訟の最大の焦点となった戦争被害受忍論について、この日の東京地裁判決は、これまでの戦後補償裁判と違って引用するのをやめた。

 「戦争で受けた損害を国民は等しく受忍(我慢)しなければならない」という最高裁判例を下級審が使わなかったことについて、原告側は「裁判所は受忍論を維持できなくなっている」と受け止めている。

 だが、判決は「日本国民のほとんどすべてが戦争被害を負っていた」という認識をあらためて示し、各地の空襲や民間船攻撃の被害者、病死者など、すべての戦争被害者に補償を広げると、「膨大な予算が必要」と指摘。時々の政府に一律救済が可能な時期があったとは言えないと国の本音を代弁した。直接言及しなくても、受忍論につながる判決に映るのはこのためだ。

 対照的に軍人・軍属の補償は「国に命じられて実際に行った戦闘で被害を負った事実に着目したもので、それなりの根拠がある」と示すにとどまった。「内地も戦場だった」として原告が訴える軍人らとの補償差別に、説得力のある理由を示したとは言えない。

 判決は「立法を通じて解決すべき問題」と結論づけた。高齢被害者の長い間の苦しみをこれ以上放置しないために、国は司法の場での対立をやめ、救済に向けて歩み寄るべきだ。 (橋本誠)

 <戦争被害受忍論> 「戦争損害は国の存亡にかかわる非常事態の下、国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」とする論理。カナダで財産を接収された引き揚げ者が日本政府に補償を求めた訴訟の最高裁判決(1968年)で初めて示された。名古屋空襲で片腕を失った女性2人が国に賠償を求めた訴訟では最高裁判決(87年)が確定。シベリア抑留訴訟の最高裁判決(97年)などでも適用された。

2009年12月14日 (月)

東京大空襲訴訟、被災者ら敗訴=国の賠償責任認めず-東京地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc
東京大空襲訴訟、被災者ら敗訴=国の賠償責任認めず-東京地裁

 1945年の東京大空襲の被災者と遺族131人が、救済や補償を怠ったとして国を相手に総額約14億4100万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、鶴岡稔彦裁判長(斉木敏文裁判長代読)は、請求を棄却した。
 原告側は、旧日本軍による中国・重慶爆撃などの都市無差別爆撃が、米軍に東京を空襲する口実を与え、歴史上に類を見ない非戦闘員に対する虐殺行為を招いたと主張。国は特別法を制定して空襲被災者らを救済する義務があったのに、援護や補償をせずに放置したと訴えていた。
 国側は「戦争被害は、国民が等しく受忍すべきだ」との最高裁判例を根拠に、請求棄却を求めていた。(2009/12/14-15:18)

憲法生かす運動 強く/9条の会 中国ブロックで交流会

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-13/2009121301_02_1.html
憲法生かす運動 強く/9条の会 中国ブロックで交流会

 「9条の会 中国ブロック交流会in岡山2009」が12日、岡山市で開かれました。

 全国「九条の会」と中国5県の「9条の会」の主催で、58の地域や職場、分野別の「9条の会」から120人が参加しました。

 全国「九条の会」事務局の高田健さんは、「9条の会」が全国で7443カ所に広がったことを紹介。これまで3回の全国交流会に続き、「今年はブロック別の交流会を成功させ、きめ細かな活動の交流をしたい」と報告。「憲法を守るだけでなく積極的に生かしていく運動にしていきたい」とのべました。

 全体会で、地域や職場の九つの「9条の会」が活動を報告し、交流しました。

 山口県高等学校教員組合の石田高士さんは「非組合員や管理職を含めて、9条を守る運動を広げていくのが課題」とのべ、48職場に「9条の会」がつくられ、障害児学校では高教組や県教組など三つの組合と非組合員の代表ら4人が呼びかけ人になり賛同署名を、管理職などにも広げていることを紹介。「元市議会議長から戦争体験を聞く会を開いた」(九条の会・光)、「『今こそ憲法をいかす時!』とビラを新聞折り込みで4万5000世帯に届けた」(鳥取県・中部九条の会)と交流しました。

 一橋大学教授の渡辺治さんは講演で、世論を変えた「9条の会」の保守の人々を含む広がりをあげ、「9条を実現し、25条をよみがえらせる」運動を呼びかけました。

2009年12月 1日 (火)

ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

http://www.asahi.com/paper/editorial.html
ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。

 そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。

 住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だよりなどを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。

 一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。

 これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても違憲とはならない」と退けた。

 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。

 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。

 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。

 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。

2009年11月30日 (月)

<共産党ビラ配布>逆転有罪確定へ 最高裁が上告棄却

こんな不当な判決を許せるものか。資金もない市民の重要な表現方法がこういう形で取り上げられてしまう。それも逮捕という強権手段で弾圧したものだ。私たちはひるんではならない。(高田)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091130-00000040-mai-soci

<共産党ビラ配布>逆転有罪確定へ 最高裁が上告棄却

11月30日12時3分配信 毎日新聞
会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影
 共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「荒川被告の立ち入りを住居侵入罪に問うことは表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。

 判決によると、荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、オートロックのない7階建て分譲マンションに立ち入り、共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。

 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法が定めた表現の自由に違反する」と上告。小法廷は、管理組合が立ち入りを禁止し荒川被告も認識していたと判断した2審判決の認定を踏襲し、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らかで、7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由についても「その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。今回の行為は住民の私生活の平穏を侵害するもの」と指摘した。

 東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。しかし2審は「表現の自由は絶対無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」と覆していた。

 ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、「表現の自由の行使であっても、管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の平穏を害する」と住居侵入罪の成立を認定。3人は罰金刑の有罪が確定している。【銭場裕司】

 ■解説 表現の自由 制限を踏襲

 判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者側の権利を重視した。東京都立川市の防衛庁宿舎へのビラ配り事件の最高裁判決(08年4月)に続き、「立ち入り禁止」表示に反した行動には住居侵入罪が成立するとの判断を明確に示した。これは政治的なビラだけでなく、宅配ピザなどの商業用のビラ配布も起訴されれば有罪となることを意味している。

 防衛庁宿舎へのビラ配りで、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返した。今回注意を受けたのは現行犯逮捕の時だけ。違法性はより低いと言える。

 日本弁護士連合会は今月の人権擁護大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。今回の1審判決の「ビラ配布を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」との指摘にも説得力がある。

 一方でプライバシー保護の高まりもあり、表現の自由との調整は今後も図られなければならない。ただ、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には依然として疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。判決はこの点に言及していない。【銭場裕司】

2009年11月22日 (日)

東アジア共同体へ/歴史認識の共有めざす/共通教科書研究者一堂に

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-22/2009112214_01_1.html
東アジア共同体へ/歴史認識の共有めざす/共通教科書研究者一堂に

 歴史認識を共有し平和を促進しようと日本、中国、韓国の市民や研究者らが集い、第8回「歴史認識と東アジアの平和」フォーラムの東京会議が21日、東京都内で始まりました(23日まで)。「東アジア史の可能性と平和をつくる力」を大きなテーマに、初日225人が参加。共通教科書の作製を試みている国々による会合の開催が提案されました。

 会合の開催を提案したのはドイツのゲオルク・エッカート国際教科書研究所(GEI)所長代理のエッカート・フックス教授。GEIは1951年の独仏教科書委員会をはじめ、ポーランドやイスラエルなどの2国間および多国間レベルで教科書改革に尽力しました。

 同氏は特別報告で「異なった教科書の著者らが一堂に会し、それぞれのプロジェクトが直面する問題とそれをどう解決したかを話し合うことが最初の一歩となる。そのような国際交流は、教科書改革を扱う国際機関の設立に向けた有力な第一歩となる」と訴えました。

 日中韓の研究者が基調報告に立ちました。

 歩平・中国社会科学院近代史研究所所長の報告が代読されました。その中で同国のインターネット調査で「日中が東アジア共同体を共同建設することを支持する」と回答したのが63%に達したと指摘。一方で靖国神社参拝などの問題が「共同体意識の芽生えを妨げている」とし「共同体意識を育てるには、まず歴史問題がもたらす障害を解決しなければならない」とのべました。

 山田朗・明治大学教授は「歴史認識問題に正面から向き合うことが、対アジア諸国民との関係改善、民主的な日本社会構築の基礎になる」と話しました。

 韓国の徐仲錫・成均館大学教授は「(来年の)韓日併合100周年は和解と平和、共同体を象徴する年にならなければならない」と語りました。 

2009年11月18日 (水)

島袋氏、稲嶺氏一騎打ちへ 名護市長選2009年11月18日

これで辺野古新基地建設反対の声を結集する名護市長選挙の展望が見えてきた。決断した比嘉氏と支援の共産党に敬意を表したい。この重要な局面で共産党がこうした態度をとったことはわれわれの記憶にとどめられるべきだ。(高田)。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-152990-storytopic-3.html
島袋氏、稲嶺氏一騎打ちへ 名護市長選2009年11月18日

  【名護】来年1月24日投開票の名護市長選挙で出馬を表明している元市教育長の稲嶺進氏(64)と大学非常勤講師の比嘉靖氏(65)は17日、基本政策で合意し、稲嶺氏に一本化して選挙を戦うことを決めた。市長選には現職の島袋吉和氏(63)も出馬を表明しており、島袋氏と稲嶺氏の一騎打ちの公算が大きくなった。
 稲嶺、比嘉両氏は18日午後、基本政策覚書の調印式を行う。
 比嘉氏は普天間の無条件閉鎖を訴えて有志や共産市議らが支持。しかし「基地移設問題で政策が一致すれば、合流は十分可能だ」と条件次第で一本化の可能性を示唆していた。稲嶺陣営も「普天間の県外移設に関しては意見が共通している」と合流を働き掛け、政党も社民、民主、社大が水面下で共産に一本化を呼び掛けていた。

2009年11月17日 (火)

田英夫前参院議員が死去、86歳=ニュースキャスターの草分け

田さん、お疲れ様でした。
とりわけ、私は1995年の参院選で多くの市民の皆さんと共に「平和・市民」という確認団体を結成して選挙を行った事が印象に残っている。バタバタと大変な選挙だった。私もその選挙の事務局の一員として、専従的に活動した。結果として全国比例区はだれも当選させられず、東京選挙区で、平和・市民代表の田さんだけが当選した。平和・市民の力だけでなく、田さんの知名度が当選の大きな要素だったと思う。いま、社民党の政審会長の阿部知子さんもこの時の比例区候補だった。
田さんはその後、社民党に加わった。私は田さんとは意見の違うところもあったが、田さんは憲法を変えさせないという点ははっきりしていて、この点では心から敬意を払っていた。田さんはどこでも出会うと、気さくに笑顔で「やあ、高田さん、お元気ですか」と握手の手をさしのべて来る人だった。晩年は透析のせいで、顔色が黒ずんでいたが、体調が悪いとはいいながらずうっとお元気だった。議員を辞められてから、会う機会はなかったが、亡くなられた事はまことに残念だ。
心から哀悼の意を表したい。(高田)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2009111700610
田英夫前参院議員が死去、86歳=ニュースキャスターの草分け

 ニュースキャスターの草分け的存在で参院議員を6期34年務めた社民党の田英夫(でん・ひでお)氏が13日、呼吸不全のため都内の病院で死去した。86歳だった。東京都出身。告別式は17日に親族のみで済ませた。喪主は妻圭子(けいこ)さん。
 東京大学経済学部卒業後、共同通信社に入社。社会部長、文化部長を経て、1962年からTBSのニュース番組「ニュースコープ」のキャスターを6年務めた。ベトナム戦争報道などに携わり、落ち着いた語り口と分かりやすい話から、幅広い人気を得た。
 71年の参院選旧全国区に当時の社会党から出馬して192万票のトップで初当選。以来連続当選を果たした。楢崎弥之助氏らと同党を離党し78年に社会民主連合を結成して代表に就任。97年に社民党に復帰した。6期目を目指した2001年参院選(比例代表)で落選したが、03年4月に田嶋陽子氏の失職により繰り上げ当選。07年の参院選に出馬せず政界を引退した。 (2009/11/17-16:52)

2009年11月13日 (金)

WORLD PEACE NOW11・12米国大使館要請行動

Imgp0996寒風が吹いていましたが、11月12日午後6時からWORLD PEACE NOWは13日に来日するオバマ大統領への要請行動を行いました。核廃絶、アフガンからの撤退、普天間基地撤去・辺野古新基地建設反対、朝鮮半島の平和などを掲げた要求行動に、50名ほどの市民が集まり、大使館に要請文を届けました。集会ではオバマ大統領に市民のノーベル平和賞を授与するパフォーマンスも行われました。(高田)

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2009年11月11日 (水)

辺野古基地反対に連帯/5・3憲法集会実行委/沖縄にエール 初の国会行動

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-11/2009111108_01_1.html
辺野古基地反対に連帯/5・3憲法集会実行委/沖縄にエール 初の国会行動

(写真)唱和する憲法集会実行委員会のメンバー=10日、衆院第2議員会館前

 5・3憲法集会実行委員会(憲法会議や許すな!憲法改悪・市民連絡会など8団体が事務局団体)は10日、「沖縄の普天間基地撤去・辺野古新基地建設反対」を掲げて国会前で行動しました。沖縄で8日に開いた「県民大会」の実行委員会の上京団もかけつけ、エールを交換しました。

 憲法集会実行委員会の高田健氏(許すな!憲法改悪・市民連絡会)は、新政権のもとで沖縄の問題が重要課題に浮上するなか、憲法改悪を許さないと共同行動をつみ重ねてきた実行委員会も初めて沖縄の問題で行動することになったとのべ、上京団に連帯し、共同をと呼びかけました。

 上京団から安次富浩・ヘリ基地建設反対協議会代表委員、伊佐真次・「ヘリパッドいらない」住民の会共同代表がたたかいの決意をのべ、日本共産党の前田政明、西銘純恵県議ら上京団メンバーが紹介されました。

 政党から日本共産党の赤嶺政賢、笠井亮両衆院議員が、「9条をいかした外交を実現しよう」(笠井氏)「沖縄県民と本土との連帯したたたかいを」(赤嶺氏)と訴えました。社民党の重野安正幹事長があいさつしました。

 「1200人の青年組合員が沖縄の連帯行動に参加している。全国で行動をおこしたい」(憲法会議・自治労連)「たかまる憲法守れの声をいかし、いまこそ新基地建設反対で行動したい」(女性の憲法年連絡会)など労組や市民団体、宗教者が決意を語りました。

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