http://www.asahi.com/paper/editorial.html
社説 特定秘密保護法案―市民の自由をむしばむ
安全保障にかかわる秘密を漏らした公務員らに厳罰を科す特定秘密保護法案がきのう、衆院で審議入りした。
安倍首相は、「秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題」だと訴えた。だが、この日の首相らの答弁を聞く限り、これまで私たちが社説で指摘してきた数々の懸念は解消されていない。
むしろ、役所だけの判断で特定秘密に指定される情報の範囲が広がりかねないこと、いったん特定秘密に指定されるとチェックのないまま半永久的に隠されてしまうおそれが改めて浮き彫りになった。
この問題の影響は、情報を扱う公務員や報道機関の記者に限られたものではない。
例えば、米軍基地や原子力発電所などにかかわる情報を得ようとだれかと話し合っただけでも、一般市民が処罰されかねない。社会全体にそんな不自由や緊張をもたらす危うさをはらんでいる。
未曽有の原子力災害に見舞われた福島県議会は先月、原発事故に関する情報がテロ活動防止の観点から特定秘密に指定される可能性があるとして、慎重な対応を求める意見書を出した。
その指摘は決して杞憂(きゆう)ではない。やはり、この法案に賛成することはできない。
■官僚の裁量次第
特定秘密は、防衛、外交、特定有害活動(スパイなど)の防止、テロ防止の4分野で、法案別表に定めた23項目に該当するものが指定される。
首相はきのうの質疑で、特定秘密はこの23項目に限定されると強調したうえで、これに該当するかどうかは、「行政機関の長が、専門的、技術的に判断することになる」と答えた。
23項目といえば限られているように思えるが、多くの項目には「その他重要な情報」とのただし書きがついている。幅広い解釈の余地がある。
法案が成立すれば、政府全体で万単位の情報が特定秘密に指定されるとみられる。
それだけの情報を「行政機関の長」である閣僚らが一つひとつ判断することは不可能だ。結局は官僚の裁量に委ねられることになる。
そしてその是非を、外部から検証する仕組みはない。首相は「一定期間の経過後、一律に指定を解除し、公開することは困難と考える」と答弁した。
安全保障にかかわる機密は存在するだろう。それを一定の期間保護する必要性も理解できる。それを主権者である国民の目からいったん遠ざけるにしても、後世の検証を担保することが最低限の条件である。
■弱い情報共有の基盤
そうした仕組みづくりをかたくなに拒む姿勢を見せつけられると、この国では政府が集めた情報は国民のものであるという意識があまりに低く、情報を共有する制度的な基盤が極めて弱いと言わざるを得ない。
この根本的な構造に手をつけないまま幅広い秘密保護の仕組みを入れてしまえば、国民の知る権利はますます絵に描いた餅になるだけだ。
本来、知る権利を確保するための市民の武器となるのが、情報公開法と公文書管理法だ。
ただ、いまの情報公開法のもとで市民が情報を求めても、明確な理由がわからないまま拒否されたり、ようやく開示された文書が墨塗りだらけだったりすることはしばしばだ。
民主党は、制度の不備を補うため、政権時代に提出して廃案となった情報公開法改正案を再提出した。秘密保護法案とともに審議される。
改正案の柱は、公開の可否をめぐる訴訟で、裁判官がその目で文書を調べて開示すべきかどうかを判断する「インカメラ審理」を盛り込んだことだ。
だが、役所は裁判所への文書の提出を拒むことができる。民主党は、秘密指定の乱用に一定の抑止効果があるというが、政府が国民との間に築こうとしている分厚い壁を突き崩すには、あまりにも不十分だ。
秘密保護法案とセットで成立させればいいというものでは、決してない。
■秘密法案取り下げよ
一方、公文書管理法は、公文書の作成、保存、一定期間後に歴史的文書として公開するまでのルールを定めている。
法が施行された11年度に、このルールによって国立公文書館に移された政府文書は、保存期間が終わった約234万件の文書の1%に満たなかった。残りは内閣府などのチェックをへたうえで、未公開のまま捨てられているのが現状だ。
日本に秘密保護法制を求める米国では、公文書館の情報保全監察局長に機密解除の請求権を与えるなど、政府の恣意(しい)的な運用に幾重もの歯止めがある。
こうした手立てのない特定秘密保護法案はまず取り下げる。真っ先に政府がやるべきは、情報公開法や公文書管理法の中身を充実させることだ。
http://mainichi.jp/opinion/news/20131108k0000m070143000c.html
社説:秘密保護法案を問う・審議入り 重ねて廃案を求める
毎日新聞 2013年11月08日 02時32分
特定秘密保護法案が7日、衆院で審議入りした。安倍晋三首相は本会議で、情報漏えいの脅威が高まる中、国家安全保障会議(日本版NSC)を効率的に運営するためには、秘密保全体制の整備が不可欠だとして、法案の意義を繰り返し強調した。
だが、この法案は、憲法の基本原理である国民主権や基本的人権を侵害する恐れがある。憲法で国権の最高機関と位置づけられた国会が、「特定秘密」の指定・更新を一手に行う行政をチェックできない。訴追された国民が適正な刑事手続きを受けられない可能性も残る。憲法で保障された「表現の自由」に支えられる国民の「知る権利」も損なわれる。
7日の審議でも根本的な法案への疑問に明快な答弁はなかった。法案には反対だ。重ねて廃案を求める。
国の安全保障上欠かせない情報はあり、日米同盟に基づく高度な機密は保全すべきだろう。そのために、2001年に自衛隊法が改正され、防衛秘密の漏えいに対し最高懲役5年が科せられた。また、米国から供与された装備品情報の漏えいは最高懲役10年だ。防衛秘密が現行法の下で基本的に守られている中で、新たな立法の必要性はないと考える。
もちろん、防衛以外にも秘密とすべき情報はあるだろう。だが、この法案では、防衛のほか、外交、スパイ防止、テロ防止の各事項について、行政の裁量で際限なく特定秘密が指定できる。さらに、その漏えいだけでなく、取得行為にも厳罰を科す。あまりにも乱暴な規定だ。
行政に不都合な情報が特定秘密に指定される恐れはないのか。安倍首相は、別表での細かい規定や、指定の基準を作る際に有識者に意見を聞くことを挙げ「重層的な仕組みになっている」と述べたが、全く不十分だ。国会を含む第三者が個々の指定の妥当性をチェックする仕組みは法案にない。民主党は情報公開法の改正で、裁判所にその役割を担わせる考えだが、実効性が伴わない可能性が大きい。
7日の審議で、森雅子担当相は、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)などの通商交渉や原発事故対応などの情報は、特定秘密の対象にならないと答弁した。ただし、原発でも警備の実施状況は、特定秘密に該当すると述べた。行政任せの根本が変わらなければ線引きは意味がない。
法案概要が公表されたのは9月である。今から議論を始めてこの国会で成立を図ろうとすること自体、土台無理な話だ。まずは徹底審議で問題点を明らかにしてほしい。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013110802000161.html
【社説】特定秘密保護法案 議員の良識で廃案へ
2013年11月8日
特定秘密保護法案が衆院で審議入りした。国家が国民の思想の領域まで踏み込む恐れがある。国会議員は今こそ良識を発揮して、廃案にしてほしい。
潜水艦の潜水可能な深度、テロ情報収集のための情報源、公電に使われる暗号…。自民党はホームページで、秘密保護法案により漏えいを禁じる特定秘密の具体例を挙げている。
国家が秘密にしたい事例として、納得する人も多いだろう。だが、秘密に該当しない情報さえ、恣意(しい)的に封殺しうるのが、この法案である。行政機関の「長」が「秘密」というワッペンを貼れば、国民から秘匿できるのだ。
◆35センチの壁も「防衛秘」
特定秘密の指定の際に、有識者が統一基準を示すというが、あくまで基準にすぎず、個別の情報を調べるわけではない。国会や司法のチェック機能も働かない。これは致命的な欠陥だ。
特定秘密は防衛省や外務省、警察庁などが扱い、約四十万件が指定されるとみられる。だが、秘密とするには、実質的に秘密に値する「実質秘」でなければならない。最高裁判例が示している。
この膨大な秘密の山は、本当に「実質秘」だけで築かれているだろうか。ある情報開示訴訟で国側が敗訴したケースが、その欺瞞(ぎまん)性を象徴している。
海上自衛隊が那覇基地の建物を「防衛秘」としたことに、最高裁が二〇〇一年、秘匿の必要性を認めなかった。国側は「爆撃機の攻撃力を計算して、耐えうる壁の厚さを設計した」などと、もっともらしい主張をしていた。だが、壁の厚さは、たったの三十五センチだった-。
要するに行政機関は、隠したいものは何でも隠すことができる。いったん「特定秘密」に指定されてしまうと、半永久的に秘匿されうる。問題点は明らかだ。
◆崖に立つ報道の自由
法案には防衛や外交の分野のみならず、「特定有害活動」「テロ活動」も加わっている。
特定有害活動はスパイ活動を指すが、この項目には「その他の活動」という言葉もさりげなく挿入している。テロは人を殺傷したり、施設を破壊する行為だが、条文を点検すると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。
主義主張を強要する活動が「テロ」とするなら、思想の領域まで踏み込む発想だ。原発をテロ対象とすれば、反原発を訴える市民活動も含まれてしまう。
秘密を漏らした側にも、聞いた側にも最高十年の懲役刑が科される重罰規定がある。とくに「特定秘密を保有する者の管理を害する行為」を処罰する点は問題が大きい。管理の侵害とは何か、全く判然としていないからだ。
しかも、既遂や未遂はむろん、共謀、教唆、扇動も罰せられる。これは秘密に接近しようとする行為に対する事前処罰であろう。刑法の共謀は犯罪の実行行為を必要とするが、この法案はその前段階である「話し合い」を共謀、「呼び掛け」を扇動とみなしうる。
刑罰は強い拘束力をもつため、あらかじめ罪となる行為を明示せねばならない。だが、この法案では処罰範囲が、どこまで広がるかわからない。近代刑法の原則から逸脱する懸念が強い。
報道の自由について「出版又(また)は報道の業務に従事する者」と限定しているのも、大いに疑問だ。ネット配信する市民ジャーナリストらを排除している。かつ「著しく不当な方法」による取材は、取り締まりの対象だ。
不当かどうかの判断は、捜査当局が行う。ここにも恣意性が働く。裁判で無罪となるまで、記者らは長期間、被告人の立場に置かれてしまう。強い危惧を覚える。
ドイツではむしろ「報道の自由強化法」が昨年にできた。秘密文書に基づいた雑誌報道に対し、編集部などが家宅捜索を受けた。これを憲法裁判所が違法としたからだ。今やジャーナリストは漏えい罪の対象外である。
民主党は情報公開法の改正案を出しているが、秘密保護法案は情報へのアクセスを拒絶する性質を持つ。「国家機密」が情報公開制度で表に出るはずがない。
◆憲法原理を踏み越える
何より深刻なのは国会議員さえ処罰し、言論を封じ込めることだ。特定秘密については、国政調査権も及ばない。行政権のみが強くなってしまう。
重要な安全保障政策について、議論が不可能になる国会とはいったい何だろう。議員こそ危機感を持ち、与野党を問わず、反対に立つべきだ。
三権分立の原理が働かないうえ、平和主義や基本的人権も侵害されうる。憲法原理を踏み越えた法案である。