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許すな!憲法改悪・市民連絡会

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2012年5月23日 (水)

大阪市、政治活動に罰則検討 地方公務員で全国初

http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012052301001229.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012052300417
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120523-OYT1T00526.htm

●大阪市、政治活動に罰則検討 地方公務員で全国初

  大阪市が市職員の政治活動を規制するため、違反した場合に2年以下の懲役を科すなど国家公務員並みの罰則を盛り込んだ条例案の提出を検討していることが23日、分かった。市幹部によると、地方公務員の政治活動を規制する罰則付きの条例は全国初。憲法が保障する政治活動の自由を制限することにつながり、波紋を広げそうだ。

 総務省など関係省庁の見解を踏まえ、7月議会での提出を目指している。

 国家公務員の政治活動は、国家公務員法と人事院規則で、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰則が科される。一方、地方公務員の政治活動は地方公務員法で制限されているが、罰則はない。
2012/05/23 13:09   【共同通信】

●職員の政治活動に罰則=規制条例を検討-大阪市

 大阪市の橋下徹市長は23日、市職員の政治活動について、国家公務員と同様に罰則付きで規制する条例の制定を目指す考えを明らかにした。市役所内で記者団に「国家公務員と地方公務員を区別する必要はない」と語った。7月に開かれる臨時市議会への提出を念頭に、2年以下の懲役などの罰則を盛り込んだ条例案の検討を進めている。
 制定されれば全国初となるが、市議会では市長与党の「大阪維新の会」が過半数に達しておらず、成立するかどうかは流動的な情勢だ。
 地方公務員の政治活動をめぐっては、地方公務員法が一定の制限を設けているが罰則はない。一方で国家公務員については、国家公務員法や人事院規則で地方公務員よりも幅広い内容の政治活動が禁止されており、違反すれば3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。 
 こうした違いについて、橋下市長は「地方公務員法の不備だ」と強調。罰則付きで規制することに問題はないとの認識を示した。
 ただ「政治活動の自由に対する制約は、抑制的でなければならないというのが大原則だ」とも指摘し、規制の具体的な内容は慎重に検討する必要があるとした。(2012/05/23-12:23)

●橋下市長、政治活動の市職員に罰則…条例提案へ

   大阪市の橋下徹市長は23日、市職員の政治活動の規制を国家公務員並みに厳格化し、違反者に2年以下の懲役などの罰則を科す「職員政治活動規制条例」を制定する方針を明らかにした。

 地方公務員の政治活動を罰則付きで規制する条例が制定されれば全国初で、早ければ7月の臨時市議会に提案する。

 市役所で報道陣の取材に答えた。橋下市長は罰則付きの政治活動規制について、「国家公務員に規定がある以上、(条例で罰則を設けても)問題ない。地方公務員法に罰則がないのが、おかしい」と述べた。また、「政治活動の自由を抑制するのは必要最小限にしなければならない」と話した。

 自治体職員の政治活動は地方公務員法で制限され、違反者は戒告、減給などの懲戒処分の対象になるが、刑事罰の規定はない。一方、国家公務員は禁止される政治活動の内容が人事院規則などで細かく規定されている上、違反した場合は国家公務員法に基づき、3年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。

 条例案は、〈1〉政党などの政治団体の機関誌発行や配布〈2〉集会などで拡声機を使って政治的目的をもった意見を述べること――など、国家公務員の禁止事項を規制するという。違反した場合は、地方自治法で定められた罰則の上限である2年以下の懲役または100万円以下の罰金を適用する方針。地方公務員法の政治活動禁止規定の対象外だった市営地下鉄・バスの乗務員や清掃職員らについても条例の対象とする方向だ。

 市職員労組の市労働組合連合会・中村義男委員長は「職員の政治活動を、地方公務員法より厳しい条例で縛るのはおかしい」と話している。

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