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2010年5月18日 (火)

国民投票法施行 憲法改正に正面から向き合え(5月18日付・読売社説)+毎日社説

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20100518-OYT1T00060.htm?from=any
国民投票法施行 憲法改正に正面から向き合え(5月18日付・読売社説)

 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が、きょう18日施行される。

 これにより、同法成立後3年間凍結されてきた憲法改正原案の国会提出が可能になる。戦後の憲政史上、画期的なことだ。

 原案が衆参両院で可決されると、国民に改正案が発議され、国民投票で賛否が問われる。

 国民の手による最高法規の改正手順が整備された今こそ、各政党は、憲法改正に正面から向き合わねばならない。

 憲法改正原案は、衆参両院に設けられた憲法審査会が審査する仕組みだ。だが、両院ともに現在、憲法審査会は委員すら選任されていない。このため過去3年近く、憲法改正の論点整理などに取り組むこともなかった。

 審査会が、こうして開店休業状態にあるのは、民主党がその始動に極めて消極的なためだ。

 自民党内には、憲法改正原案を今国会に提出する動きがあるが、仮に提出しても、これではたなざらしにされるだけだろう。

 鳩山首相は、かつて憲法9条に「陸海空軍その他の戦力は保持する」と明記するよう唱えるなど、れっきとした改憲論者だ。

 小沢民主党幹事長は以前、「改正試案」を公表し、「『護憲』の実態は思考停止」と批判したりもしていた。菅副総理・財務相も党代表の時、「幅広い憲法制定運動が必要」と訴えていた。

 これらの発言と、憲法審査会での改憲論議に背を向ける、いまの民主党の姿勢は、あまりに落差が大きすぎる。

 国民投票法は、当時の与党・自民党案と、野党・民主党案をあわせて作成されたものだ。先鋭な対立点はなく、強引な採決が行われたわけでもない。参院の付帯決議には民主党も賛成していた。

 民主党は、与党第1党として、審査会をめぐる「違法状態」を解消する責任がある。

 国民投票法は、「18歳以上」に投票権を認めた。

 これに伴い、法施行までに、公職選挙法の選挙権年齢「20歳以上」や民法の成年年齢「20歳」を、18歳に引き下げることを検討するよう付則で定めた。だが、これらの「宿題」も手つかずの状態だ。

 参院はまず、憲法審査会を運営していくための規程を速やかに制定し、委員を選ぶべきだ。すでに規程のある衆院は、委員の選任を急がねばならない。

 衆参両院ともに、いつ改正原案が提出されても審査に臨めるよう態勢を整えることが大事だ。
(2010年5月18日01時05分  読売新聞)

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100518k0000m070113000c.html
社説:国民投票法施行 成熟した論憲の好機に

 憲法改正手続きを定めた国民投票法が18日施行される。一度も改正されなかった現憲法だが、初めて改憲の法的仕組みが整う。政界も世論も改憲論議が盛り上がる状況にはないが、こういう時にこそ時間をかけ奥行きの深い論憲を展開してほしい。

 国民投票法は、18歳以上に投票権を付与、両院への憲法審査会の設置、個別発議の原則などを定めたもの。改憲を掲げた安倍晋三首相(当時)のもと、施行まで3年間準備期間を置くことで自民、公明両党が採決を強行、07年5月に成立したが、法改正を境目に与野党間の憲法論議はストップ、衆参両院に設置された憲法審査会(07年8月に部分施行)は開かれることなく、18歳以上への引き下げも公選法、民法の関連法との調整が進まず実現していない。

 何よりも政界の改憲熱が冷めている。自民党内では改憲作業の中核にいた「憲法族」たちが09年の衆院選で相次いで落選、自民改憲草案作成の事務局役をつとめた与謝野馨、舛添要一両氏が新党結党で自民離党、過去の積み重ねが断ち切られた形だ。参院選マニフェストでの改憲の位置付けも甲論乙駁(おつばく)でまだ定まっていない。もちろん、民主党も目の前の課題を追うのが精いっぱいでとても憲法までには手が回らない。

 世論の関心も高まっていない。毎日新聞が4月中旬に実施した全国世論調査では、国民投票法の施行によって憲法改正の動きが進むことに「期待する」との回答が50%、「期待しない」が48%と二分された。

 だからといって、憲法をどうするかについての政治論議が必要とされていないわけではない。憲法9条と集団的自衛権の関係、9条と日米安保条約の整合性に関する議論は、北朝鮮情勢や普天間飛行場移設問題といった現在進行形の政治課題に取り組む上でも欠かすことのできないものである。実は、「国柄」や「国の形」の議論はかつて以上に求められている。もちろん、環境権、憲法裁判所の創設、2院制見直しといった従来的テーマも無視できない。

 憲法をめぐる論の材料はむしろ増え、その必要性も高くなっている。しかも、その法的環境整備は大きな山を越えた。とするならば、これを機に国会の場で論憲の輪を広げ、各党がその実を競い合うのは当然だ。まずは、議論の場として設置済みの憲法審査会を活用したい。衆院は委員を早く選任し、参院はその前段階である委員数などを定める規程を早く策定することだ。議論の手始めとして、本格論戦するためにテーマを整理してみたらどうだろうか。熱に浮かされるような短期的な論争ではなく、5年、10年先を見据えた成熟した論議をする好機ともいえる。

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