貨物検査法の与党案
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009062600504
貨物検査法の与党案
与党のプロジェクトチームが26日、合意した貨物検査法の与党案要旨は次の通り。
1、国連安全保障理事会決議が北朝鮮との輸出入にかかわる貨物検査などを要請していることを受け、わが国として取るべき措置を定める。
1、特別措置法とする。
1、貨物検査活動に関する情報収集(追尾を含む)は自衛隊が実施。
1、貨物検査は法執行活動と位置付け、海上保安庁が対応。海保のみで対応できない特別な必要がある場合は、自衛隊法82条(海上警備行動)に基づき、自衛隊は所要の措置を取る。
1、港湾、空港では税関が貨物検査を実施。
1、公海上では対象船舶の所属国と船長、日本領海では船長の同意を要件とする。
1、同意を得られない場合は回航命令を出し、実効性を確保する。
1、禁輸対象品目の押収や処分のため、提出命令や保管を実施。
1、回航命令や内水での貨物検査、提出命令の違反には罰則を付す。
1、国連決議が定めた制裁の必要がなくなれば、政府は廃止法案を提出。(2009/06/26-13:24)
貨物検査拒否には処罰も、特措法案概要まとまる
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090626-OYT1T00022.htm
政府・与党が検討している貨物検査特別措置法案の概要が25日、まとまった。
船舶の検査は海上保安庁が担当し、自衛隊は情報収集や発見した貨物の判定(鑑別)などを担当する。「検査忌避罪」(仮称)を設け、禁輸物資を積んでいる可能性のある船舶の船長が検査を拒んだ場合の処罰も可能とする。政府は7月初旬までに法案を閣議決定し、国会に提出する方針だ。
貨物検査は、北朝鮮に対する国連安全保障理事会の制裁決議1874を受け、北朝鮮関連の船舶や航空機が大量破壊兵器関連物資や武器などの禁輸品を積んでいないかどうかを調べる。
法案では、〈1〉海上の検査は日本の領海やその周辺の公海で海保が実施〈2〉港湾や空港での検査は税関中心で実施――とする。
領海での検査は、船長の承諾、公海上では船長と船舶所属国(旗国)の同意も必要とする。船長が検査を拒んだ場合は、日本の港湾に向かうよう「回航命令」を出し、正当な理由がなく命令を拒否したり、港湾での検査を拒否した場合は処罰できる規定を盛り込む。海上保安官の武器使用権限は、警察官職務執行法7条を準用し、人に危害を与える武器使用は正当防衛か緊急避難に限る。
一方、自衛隊は〈1〉他国軍隊との連絡調整〈2〉航空機や護衛艦を活用した船舶の動向監視・通報〈3〉海保の船に自衛官が同乗して貨物の中身の判定――などを行う。自衛隊に直接検査させないのは、自衛官には司法警察権がなく、「検査忌避」の場合の捜査などができないためだ。
海保や海自の活動に関し、国会の承認規定は設けない。
(2009年6月26日03時11分 読売新聞)
« 貨物検査は海保主体、海自は情報収集・追跡 北朝鮮船舶検査 | トップページ | 与党、貨物検査法案を了承…海保主体で自衛隊など協力 »
「違憲戦争法」カテゴリの記事
- 海賊対策で日本船に武装警備員 国交省、新法案を今国会提出へ(2013.02.04)
- <スコープ>政府 技術力に危機感 武器輸出三原則 見直し機運(2010.10.16)
- 日米開発ミサイル:第三国輸出容認へ 「三原則」例外に(2010.07.25)
- 武器輸出三原則見直しを要望=経団連(2010.07.13)
- インド洋給油「継続」を批判=民主はぶれている-社民党首(2009.07.19)

