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2009年4月 2日 (木)

資料 民主党論点整理案(090319)海上警備行動及び海賊新法の論点整理(案)

民主党の海賊対処新法についての論点整理案である。このまとめには問題もないわけではないが、論点整理として議論のたたき台にはなるだろう。(高田)

■資料 民主党論点整理案                              090319

海上警備行動及び海賊新法の論点整理()

外務防衛部門会議

○ 公海航行目由の原則最大の享受国は日本、それを世界のインフラとして守ることは目本の国益であり責任

○ 民主党はテロ根絶法28条で海上警察の国際連携等航行の安全確保対応を規定

 
海上警備行動について

 
1
、海上警備行動発令過去2例はわが国周辺海域。距離や期間を考えた時、海上保安官を海上自衛艦に同乗させてのソマリア沖アデン湾への派遣が妥当か。

2、今回の政府の対応では・海上保安庁が第1義といいながら海上保安庁の積極的な姿勢が見られない。3、海上保安庁の能力を高める必要あり。内閣官房海洋対策本部としての考えはどうか。

4、海上警備行動発令前後の国会への報告はシビリアン・コントロールの観点から必要。現行法では報告義務はないが、わが国周辺海域を想定。

5、海上警備行動の対象とする日本関係船舶の定義があいまい。国土交通省が自衛隊法82条に基づき基準を防衛省と設けて、対象船舶を防衛省に通知するというが可能か。

6、海上保安庁の現状から対応が無理とすれば海上自衛艦の海上保安艦への所管換えで、海上自衛隊員の海上保安官との身分の併有での対応は法的に可能。

7、米軍第5艦隊指揮下のCTF151の傘下に入るのではないかという懸念がある。CTF150における補給支援活動では直接の指揮命令には入っていないとされる。

8、わが国を取り巻く安全保障環境を考えるとき、インド洋やソマリア沖アデン湾に、自衛艦を複数展開させることをどう考えるか。

 
海賊対処法案について

 
1
、海上保安庁が主体的に取り組むべき。海賊対処に際し、海上保安庁による対応は困難か、自衛隊を派遺する必要性や妥当性を判断するものを明確にすべき。

2、海上自衛艦・官の海上保安艦・官への所管拠えと併有など海上保安庁と海上自衛隊の連携の強化の必要性。

3、海賊発生周辺国の国情安定支援や海上保安能力向上支援、また、海上警察の国際連携として地域的役割分担、国際約束の締結などへの対応の記載が必要。

4、海賊対処行動の発令には国会の事前承認が必要。また、派遣実施計画というものをつくり派遣期限や派遣地域を明確にしたうえ、国会の承認(報告)事項とする。

5、武器使用基準の拡大と「武力行使」の間題について。海賊行為の主体は誰か。国または国に準ずるものに該当するかしないかの判断は、誰がどのように行うのか。

6、司法警察として、海賊逮捕後の対応を明記するべき。

以上

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